2009年8月27日木曜日

昨日、以下のような内容の投稿をいただきました。

職員の方が面倒くさそうに40才なら生活保護は受けなくてもいいと2回追い返されました。
年齢が条件を満たさない
事務員として勤務していた際、理不尽極まりない嫌がらせを上司から嫌がらせを受け我慢に我慢を重ね精神的に苦痛で退職に追い込まれました。会社自体雇用保険に加入しておらず失業手当はいただけません。就職活動にも費用がかかります。すがる思いで生活保護係に相談いたしましたら面倒くさがり一方的に追い返され、現在どうしていいかわかりません。真剣に真面目に目的を持って生きているのに国に助けていただけなかったら死ぬしかありません。社会貢献、人の役に立つ生き方を常に考えている中、自分の生計をしっかりたてなおしたいのです。退職せざるを得ない現実。心からのSOSなのに。市役所の職員は心がなく機械的。今後生きる道を考えます。読んでくださり有難うございます。公務員とは名ばかり。最低ですね。現実を知っていただきたくメールをいたしました。

今後の善後策をご相談に乗らせていただきたいのですが、連絡先等が全く記入されていませんでした。もし、よろしかったらこちらまでお電話をいただくか、連絡先をお知らせください。(お電話による相談をしてくださるかたは、出来る限り発信者番号通知設定にてお電話ください。)
よろしくお願い申し上げます。
また、同様の経験をお持ちの方いらっしゃいましたら、左欄の失業者緊急支援アンケートにてお知らせいただけると幸いです。

2009年4月8日水曜日

支援物資情報(冷蔵庫・洗濯機・ガスコンロ)

冷蔵庫(小型2ドア)・洗濯機・ガスコンロ(LPガス用) それぞれ数台提供のお申し出をいただきました。それぞれ使用期間が5年以内程度で、十分に使えるだろうとのことです。
ご希望の方は
080-3825-4749 (10:00~19:00 ソフトバンク)             
action-for-hope@softbank.ne.jp までお早めにお知らせください。

2009年3月18日水曜日

「派遣村」開催

 派遣切りなどで職や住まいを失った非正規労働者を支援しようと、浜松市中区で3月29日、30日の両日、職業相談や食料支援を行う「トドムンド浜松派遣村」が開かれる。司法書士で「村長」を務める榛葉隆雄さん(47)らは16日、緊急宿泊場所の確保などを求める要請書を浜松市の鈴木康友市長に提出した。
労働者派遣法改正に伴い今月末で製造業への派遣が期限切れを迎える「2009年問題」。失業者が大量に増えることが懸念されており、生活保護申請者の支援活動を行う「生活保護支援ネットワーク静岡」(藤枝市)が計画した。
「トドムンド」は「みんな」を意味するポルトガル語。同区中央の東ふれあい公園で2日間、司法書士ら約100人が労働や住まいの相談に応じる。製造業の人員整理で失職したブラジル人は市内で500人以上に上るとみられ、外国人に対応するためポルトガル語の通訳数人も確保した。
年末年始に東京都の日比谷公園で開かれた「年越し派遣村」にちなんだ取り組みだが、市から利用許可が得られず、炊き出しやテントでの宿泊はできない公算が大きい。榛葉さんは「職業相談がメーンになるだろう」として、付近の施設で調理した食べ物を会場に運ぶことを検討している。
16日に浜松市役所を訪れた榛葉さんは、生活保護申請の審査期間短縮や、住居を失った人に緊急宿泊場所を準備することなどを求めた要請書を市に提出。「役場も忙しいことは承知しているが、民間でできることも限られている。市も受け皿を広げてほしい」と話している。問い合わせは派遣村臨時(電)090・1742・2043。 (産経新聞より)


 派遣切りなどで職も住まいも失った非正規労働者らを支援しようと、昨年の東京・日比谷の「年越し派遣村」に似た試みが浜松市を含め全国5カ所で企画されている。厚生労働省の調査によると、失業のピークとされる3月末までに、全国の非正規雇用の失業者は計約15万8000人に達する。各地の主催者は「生活保護と自立支援のためのシェルター(緊急避難施設)が必要だ」と行政に対して支援を求めている。
3月には契約可能期間の切れた製造業で大量失業が発生する「2009年問題」が懸念され、多くの企業の決算を迎え大量解雇も予想される。各地の派遣村は中旬から下旬にかけて、浜松市のほか仙台市、さいたま市、愛知県岡崎市、大阪市で開かれる。
浜松市では、司法書士や弁護士らでつくる生活保護支援ネットワーク静岡(藤枝市)が3月29日午前9時-30日午後3時まで、中区中央のアクト通り東側にある東ふれあい公園で「トドムンド浜松派遣村」を“開村”する。
「トドムンド」は、ポルトガル語で「みんな」の意味。弁護士や司法書士による雇用・労働に関する法律相談、外国人労働者らの相談を受け付ける。通訳の確保など、今後ブラジル人ボランティア団体などと連携して準備を進める予定。
寝泊まりできる設備を整えることも検討しているが、テントを張れるかどうかなど「行政の許可次第」(同ネットワーク静岡事務局)。東京・日比谷の「年越し派遣村」と違い、法律相談が中心となる見込み。公園内で炊き出しも実施するが、火気が使えないため簡単な食料の提供となるという。30日には浜松市役所までデモ行進や「生活保護集団申請」も計画している。
各地の主催者グループの弁護士らは27日、生活保護の積極活用を求める要望書を舛添要一厚労相に提出した。派遣村の村長を務めた「自立生活サポートセンター・もやい」の湯浅誠事務局長は「事態が深刻化する3月に行政がこのまま無策であれば、派遣村の教訓が生かされておらず、政府や行政に国民生活を守る力がないということだ」と強調した。(中日新聞より)
         

2009年2月20日金曜日

生活保護と住所 住居失っても申請可能

役所で、「住所がないと生活保護を受けることができない」と生活保護の申請を拒否されるケースがあるようです。しかし、実際は住所がなくても生活保護を受けることができます。法的根拠として厚生労働省は

 最低限度の生活を維持することのできない者に対して、住宅扶助を行う(生活保護法第14条)
 申請を受けて保護の要否を決定する。(同24条)
 被保護者が希望したときは、適切な施設に入居させる。(同30条)

などから「住居がなく
ても申請できるのは当然」としています。
また、同省は2003年の「ホームレスに対する生活保護適用」通知で、「ホームレスが保護の相談に来訪した際や、急迫保護を適用する場合は、必要な保護を行う。
(ホームレスの自立を支援する)基本方針に沿わない取り扱いをしない」と法律を補強しています。このように自治体が住居の有無で申請を排除するのは違法行為に当たります。
また、地方の運用基準はあいまいで、当事者が保護申請を一度断られてもホームレス支援団体などの第三者が同行すると、一転して認定される例もあるようです。
住居探しに関しても1月下旬の参院予算委員会で厚労相は「民間のアパートなどの情報も十分お知らせすることに全力をあげる」と言明し、全国への周知徹底を図るとしました。
保護認定で柔軟に対応する東京都以外にも、滋賀県では1月、各市担当者を集め、住居がない人から保護申請があった場合、住所欄に公園など野宿先を記入させ、居宅確保を指導し、敷金などの支給を申請させることを求めました。
また広島市は住居がない人に対し、簡易宿所でも生活保護の住宅扶助費支給の対象にしています。
ですがこんな対応をしている自治体は現在はまだ少数派です。

「雇用とくらし危機突破浜松ネットワーク」設立

急速な景気の悪化を受けて職や住居を失う労働者が増えるなか、浜松市内の法律専門家をはじめとする市民らが11日、「雇用とくらし危機突破浜松ネットワーク」を立ち上げた。定期的な街頭相談会のほか、生活困窮者に対する適正な支援を市へ要請するなど継続的な活動を進める。一般市民の参加、協力も呼び掛けている。
11日夜、中区の浜松労政会館で開いた結成集会では、企業経営者や弁護士らがそれぞれの立場から、労働者やホームレスを取り巻く現在の状況を説明した。製造業を営む男性は「昨年秋ぐらいから仕事が来なくなった。今はどうやってやりくりするか」と不安を打ち明けた。弁護士や司法書士は、実情に合わない生活保護など支援の仕組みを指摘し、「緊急に継続的なサポート活動に取り組まなくては」と語った。
 同ネットワークは、15日午後2―7時に同市中区の中央郵便局西側の高架下で街頭相談会を開く。運営資金は、賛同する団体や個人の寄付金で賄うという。同ネットワーク事務局は、「出入り自由なグループとして、まずは勉強する気持ちでもいいから一般の人にも参加してほしい」と話す。
問い合わせは、事務担当の落合勝二さん<電090(9899)7674>へ。

解雇通告や退職勧奨(肩たたき)を受けた時の対応

※解雇通告を受けた場合
日本では解雇権はかなり制限されています。解雇の予告は30日以上前に行うか、あるいは30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければなりません。
また、客観的に合理的な理由のない解雇は『解雇権の乱用』となるので、労働者は争うことができます。明らかに不当な解雇だと思ったら、仕方なくそれに応じるのではなく、断固として『不当な解雇であり受け入れられません』と切り返すのが得策でしょう。
会社としては、解雇ではなく穏便に退職させるために、話し合いで自主退職に追い込もうとするケースも多いのですが、退職届を出してしまえば解雇について争うことはできませんから、ご注意しください。

※退職勧奨(いわゆる肩たたき)を受けた場合
退職勧奨による退職は、解雇とは異なり、労働者との合意で成立します。退職したくない場合に応じる義務はありません。
また、断っても繰り返されるしつこい退職勧奨は、不法行為として損害賠償請求の対象にもなりえます。
いずれにせよ、本当に辞めたいのか落ち着いてお考えください。
ただ、会社がどうしても辞めさせたい場合、居づらくなり辞めさせられてしまうケースが多いでしょう。そんな場合でも、うまくやれば、退職の時期を遅らせるとか、金銭での補償を引き出すことができるかもしれません。

自分のケースが不当な扱いなのかどうかが分からない時は、態度を留保して、まず労働基準監督署などに相談することが大切です。ただし、解雇権の乱用にあたるかどうかなど、法律的に微妙な判断は労働基準監督署などではしてくれないので、法律の専門家に相談するのが無難。自治体や弁護士会等が提供する有料・無料の各種法律相談があるので、積極的に利用してみてください。

離職者支援資金貸付制度

離職者支援資金貸付制度の詳しい説明はこちらのHPをご覧ください。
http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-110/chifuku/rishokushasien.htm