下の記事をご覧になってお役立て下さい。
1. 契約満期までの賃金支払い義務
契約期間内であるにもかかわらず「会社都合」で契約を打ち切った場合、派遣先企業は契約期間満期まで労働者に賃金を支払う義務があります。
※ 派遣先企業が賃金の支払いを拒んだ場合の相談は
→浜松労働基準監督署(浜松市中区中央1-12-4 浜松合同庁舎8階 053-456-8147)へ。
2. 解雇予告手当
派遣元企業が中途解雇する場合、「30日前までに本人に予告する」または「1ヶ月分の賃金を解雇予告手当て」として支払う義務があります。
※ 派遣元企業が手当ての支払いを拒んだ場合の相談は
→浜松労働基準監督署(浜松市中区中央1-12-4 浜松合同庁舎8階 053-456-8147)へ。
3. 失業手当
雇用保険の失業手当は原則的に雇用保険への1年以上の加入が条件ですが、以下の場合には「会社都合退職」と見なされ、半年間の加入でも支給されます。
① 契約途中で解雇された場合
② 会社との契約更新の約束をしていたのに、雇い止めとなった場合
③ 3年以上同じ派遣元で働き続けていた場合
※ 支給内容は「自己都合退職」よりも「会社都合退職」となっているほうが有利なので、雇用元から離職票を受けた場合には必ずそのどちらかの記載がされているかを確認することが大切です。
※ 会社都合の場合、失業手当が振り込まれるのは申し込みの約1ヶ月後なので、早めの手続きをお勧めします。
※ 手続きや詳しい問い合わせは
→ハローワーク浜松(浜松市中区浅田町50-2 053-457-5151)へ。
4. 就職安定資金融資制度
会社の寮を出て住む場所がなくなったりした場合、住居確保のための敷金・礼金や引越し代、生活費などの名目で最高186万円を年利1.5%で借りられます。担保や保証人は不要です。
※ 手続きや詳しい問い合わせは
→ハローワーク浜松(浜松市中区浅田町50-2 053-457-5151)へ。
5. 雇用促進住宅
一里山(浜松市中区花川町131-2)
上島(浜松市中区上島6-28)
江西(浜松市中区神田町774)
浜松(浜松市南区揚子町1346)
湖東(浜松市西区湖東町1169-59)
篠原(浜松市西区篠原町17276-2)
老間(浜松市南区老間町162)
引佐(浜松市北区引佐町井伊谷610-4)
細江(浜松市北区細江町中川6266-1)
細江第二(浜松市北区細江町中川6892-3)
三ヶ日(浜松市北区三ヶ日町三ヶ日161-2)
高畑(浜松市浜北区高畑8)
内野(浜松市浜北区内野1181-7)
山王(浜松市天竜区山東字山王3156-3)
東河原(浜松市天竜区二俣町鹿島340-1)
二俣(浜松市天竜区二俣町二俣字笹岡485-2)
以上の雇用促進住宅への入居あっせんをハローワークで行っています。また、社員寮付きの求人も紹介しています。
※現在の入居状況や詳しい問い合わせは
→ハローワーク浜松(浜松市中区浅田町50-2 053-457-5151)へ。
6. 浜松市営住宅
昨年12月1日以降に離職し、1月末までに住居を失う市内在住者が対象で入居期限は3月末までで、家賃は1万円程度。(平成21年1月現在)
※ 現在の入居状況や詳しい問い合わせは
→浜松市役所住宅課(浜松市中区元城町103-2 053-457-2456)へ。
7. 離職者支援資金貸付制度
貸付限度額は月額20万円(単身者は10万円)、最長1年間借りられます。貸付終了後1年間は無利子で、その後は年率3%。ただし連帯保証人が必要です。
※ 手続きや詳しい問い合わせは
→浜松市社会福祉協議会浜松地区センター
(浜松市中区成子町140-8 053-453-0553)
浜松市社会福祉協議会西地区センター
(浜松市西区舞阪町舞阪2701-9 053-596-1730)
浜松市社会福祉協議会北地区センター
(浜松市北区細江町気賀4581 053-527-2941)
浜松市社会福祉協議会浜北地区センター
(浜松市浜北区小林1272-1 053-586-4499)
浜松市社会福祉協議会天竜地区センター
(浜松市天竜区山東2897 053-926-0322) へ。
8. 国民健康保険減免制度
失業して国民健康保険への切り替え手続きをしないまま医療を受けると、いったんは全額自己負担となってしまいます。手続きをしなくても国保の加入対象となれば誰でも支払い義務が生じてしまうため、未納扱いとなってしまいます。
ただし、収入が激減した場合には減免制度があります。過去の月収や所得の平均額を参考にするので、減免申請するタイミングを考慮した方が申請が認められる可能性は高いでしょう。
※ 申請や詳しい問い合わせは
→浜松市国保年金課(浜松市中区元城町103-2 053-457-2638)へ。
9. 国民年金保険料の免除
単身の失業者の場合、離職票など必要な書類を提出すれば全額免除となる場合が多いそうです。未納が続くと、事故などで障害が残っても障害年金が受け取れませんし、納付期間が25年に満たないと、将来無年金になってしまいます。一方申請をして全額免除となった場合でも、将来は本来額の3分の1(2009年度以降は2分の1)の年金を受け取ることができます。
夫婦世帯で一方に収入がある場合でも、配偶者の所得に応じて免除が受けられます。
また、30歳未満の人は別途、納付が猶予されることもあります。
※ 申請や詳しい問い合わせは
→浜松東社会保険事務所(浜松市東区天龍川町188 053-421-0565)
浜松西社会保険事務所(浜松市中区高町302−1 053-456-8513)
10.生活保護
活用できる預貯金や土地がないかどうかの調査を経て、保護されるかどうかが決まります。
「住所がないと申請できない」「家族と相談しないと申請できない」という誤解も多いようですが、実際は住民票がなくても申請はできます。また親や兄弟などが健在でも受給は可能です。
※ 申請や詳しい問い合わせは
→浜松市役所中区社会福祉課(浜松市中区元城町103-2 053-457-2055)
東区役所社会福祉課(浜松市東区流通元町20-3 053-424-0173)
西区役所社会福祉課(浜松市西区雄踏町宇布見9571-31 053-597-1118)
南区役所社会福祉課(浜松市南区江之島町600-1 053-425-1460)
北区役所社会福祉課(浜松市北区細江町気賀305 053-523-3111)
浜北区役所社会福祉課(浜松市浜北区西美薗6 053-585-1121)
天竜区役所社会福祉課(浜松市天竜区二俣町二俣481 053-922-0023) へ。