2009年2月20日金曜日

解雇通告や退職勧奨(肩たたき)を受けた時の対応

※解雇通告を受けた場合
日本では解雇権はかなり制限されています。解雇の予告は30日以上前に行うか、あるいは30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければなりません。
また、客観的に合理的な理由のない解雇は『解雇権の乱用』となるので、労働者は争うことができます。明らかに不当な解雇だと思ったら、仕方なくそれに応じるのではなく、断固として『不当な解雇であり受け入れられません』と切り返すのが得策でしょう。
会社としては、解雇ではなく穏便に退職させるために、話し合いで自主退職に追い込もうとするケースも多いのですが、退職届を出してしまえば解雇について争うことはできませんから、ご注意しください。

※退職勧奨(いわゆる肩たたき)を受けた場合
退職勧奨による退職は、解雇とは異なり、労働者との合意で成立します。退職したくない場合に応じる義務はありません。
また、断っても繰り返されるしつこい退職勧奨は、不法行為として損害賠償請求の対象にもなりえます。
いずれにせよ、本当に辞めたいのか落ち着いてお考えください。
ただ、会社がどうしても辞めさせたい場合、居づらくなり辞めさせられてしまうケースが多いでしょう。そんな場合でも、うまくやれば、退職の時期を遅らせるとか、金銭での補償を引き出すことができるかもしれません。

自分のケースが不当な扱いなのかどうかが分からない時は、態度を留保して、まず労働基準監督署などに相談することが大切です。ただし、解雇権の乱用にあたるかどうかなど、法律的に微妙な判断は労働基準監督署などではしてくれないので、法律の専門家に相談するのが無難。自治体や弁護士会等が提供する有料・無料の各種法律相談があるので、積極的に利用してみてください。