2009年2月5日木曜日

払いすぎた税金還付 ~確定申告をすれば払い戻しされることも多い~

サラリーマンの大半は、勤め先の会社が年末調整で源泉徴収税額表に基づいて毎月の所得税額を差し引くので、確定申告は不要です。
しかし、12月以降に会社を辞めて失業した人の場合は、12ヶ月働いていないのに12ヶ月働いた水準の税額が差し引かれているため、税額が多く収められているケースが多いのです。
したがって、自分で確定申告をすれば年の途中での失業者は還付を受けることができます。
会社に雇われていた期間が短くて収入が少なかったときは、所得税がゼロになるときもあります。
人によっては生命保険料控除や、住宅ローン控除など、これまで年末調整で行ってきた控除も、自分で確定申告すると得になる場合もあります。
確定申告した場合の還付金の額は、人によってさまざまですが、多いときは数万円以上になります。

※申告には、勤めていた会社にもらった源泉徴収票が必要です。
失業手当は非課税であるため、これについての申告の必要はありません。

※失業していると確定申告まで考える余裕はなかなかありませんが、還付申請は5年以内に行えばよいことになっているのでぜひお勧めします。

※国税庁ホームページでは「確定申告書等作成コーナー」で自動計算が行えます。

2009年1月29日木曜日

林業で働きたいと考える方たちへ。

製造業での雇用がさらに厳しい状況になって来ました。
農林業も選択肢のひとつにあげられてきていますが、林業で働きたいと思ったとき、どうすればいいのかは意外に知られていません。

(社)静岡県山林協会に話を伺ってきました。

まずは、ハローワークや各森林組合に問い合わせます。
また、静岡県(窓口/静岡県山林協会)では、森林仕事ガイダンスを年3回実施しているので、それに参加することもできます。

どんな仕事か、経験してからと思う方は、静岡県山林協会が年2回実施している「就業促進事業」がいいでしょう。林業の基礎知識や作業体験など18日間の講習会。定員30人。今年度はすでに終了しています。
受講料は無料ですが、交通費や食費などは出ません。
刈払機、チェンソーの講習修了証が取得でき、就業・生活相談を受けることができます。

森林組合や事業体に入ってから、受講する方も居るそうです。

平成20年度前期は22人が講習を受け、18人が林業に就き、後期は14名が受講し、4名が就労したそうです。

さて、新規就業者を事業主が試行雇用すると、事業主に対して5万円×3ヶ月の奨励金が交付されます。また、ハローワークに登録している若年(35歳以下)の就労者を試行雇用したら、1人4万円×3ヶ月の奨励金が交付されます。(森林林業新規就業促進事業)

その後、緑の雇用担い手対策事業(窓口、静岡県森林組合連合会)があり、1年目は基本研修、2年目は技術高度化研修(約100日)、3年目は森林施業効率化研修があり、事業主へ助成があります。その他にも、森林を守り育てる人づくり推進事業などがあります。

鈴木めぐみの「浜松HAPPY化計画ブログ」

http://d.hatena.ne.jp/meguhappy/

2009年1月19日月曜日

緊急支援物資の募集

今後(特に3月以降)、生活にお困りの方はますます増えるものと予想されます。
そこで緊急支援物資を備蓄し、必要に応じてお配りしようと考えております。

食料品や食材(消費期限が3ヶ月以上先のもの)
食用油
野菜(比較的日持ちのする白菜、じゃがいも、にんじん、など)
塩・砂糖
赤ちゃんのためのミルクやおむつ
トイレットペーパー
歯磨き粉・歯ブラシ
洗剤
寝袋 ・・・など

ご協力いただける方は、080-3825-4749(10:00~19:00 ソフトバンク)までお願いします。
受け取り方法はお電話でお知らせします。

失業時の生活に役立つ制度

失業時の生活に役立つ制度をまとめました。
下の記事をご覧になってお役立て下さい。


1. 契約満期までの賃金支払い義務

契約期間内であるにもかかわらず「会社都合」で契約を打ち切った場合、派遣先企業は契約期間満期まで労働者に賃金を支払う義務があります。
※ 派遣先企業が賃金の支払いを拒んだ場合の相談は
→浜松労働基準監督署(浜松市中区中央1-12-4 浜松合同庁舎8階 053-456-8147)へ。

2. 解雇予告手当
派遣元企業が中途解雇する場合、「30日前までに本人に予告する」または「1ヶ月分の賃金を解雇予告手当て」として支払う義務があります。
※ 派遣元企業が手当ての支払いを拒んだ場合の相談は
→浜松労働基準監督署(浜松市中区中央1-12-4 浜松合同庁舎8階 053-456-8147)へ。

3. 失業手当
雇用保険の失業手当は原則的に雇用保険への1年以上の加入が条件ですが、以下の場合には「会社都合退職」と見なされ、半年間の加入でも支給されます。
① 契約途中で解雇された場合
② 会社との契約更新の約束をしていたのに、雇い止めとなった場合
③ 3年以上同じ派遣元で働き続けていた場合
※ 支給内容は「自己都合退職」よりも「会社都合退職」となっているほうが有利なので、雇用元から離職票を受けた場合には必ずそのどちらかの記載がされているかを確認することが大切です。
※ 会社都合の場合、失業手当が振り込まれるのは申し込みの約1ヶ月後なので、早めの手続きをお勧めします。
※ 手続きや詳しい問い合わせは
→ハローワーク浜松(浜松市中区浅田町50-2 053-457-5151)へ。

4. 就職安定資金融資制度
会社の寮を出て住む場所がなくなったりした場合、住居確保のための敷金・礼金や引越し代、生活費などの名目で最高186万円を年利1.5%で借りられます。担保や保証人は不要です。
※ 手続きや詳しい問い合わせは
→ハローワーク浜松(浜松市中区浅田町50-2 053-457-5151)へ。

5. 雇用促進住宅
一里山(浜松市中区花川町131-2)  
上島(浜松市中区上島6-28) 
江西(浜松市中区神田町774)    

浜松(浜松市南区揚子町1346) 
湖東(浜松市西区湖東町1169-59)  
篠原(浜松市西区篠原町17276-2)

老間(浜松市南区老間町162)    
引佐(浜松市北区引佐町井伊谷610-4) 
細江(浜松市北区細江町中川6266-1)

細江第二(浜松市北区細江町中川6892-3) 
三ヶ日(浜松市北区三ヶ日町三ヶ日161-2)

高畑(浜松市浜北区高畑8)    
内野(浜松市浜北区内野1181-7)
山王(浜松市天竜区山東字山王3156-3)

東河原(浜松市天竜区二俣町鹿島340-1) 
二俣(浜松市天竜区二俣町二俣字笹岡485-2)

以上の雇用促進住宅への入居あっせんをハローワークで行っています。また、社員寮付きの求人も紹介しています。
※現在の入居状況や詳しい問い合わせは
→ハローワーク浜松(浜松市中区浅田町50-2 053-457-5151)へ。

6. 浜松市営住宅
昨年12月1日以降に離職し、1月末までに住居を失う市内在住者が対象で入居期限は3月末までで、家賃は1万円程度。(平成21年1月現在)
※ 現在の入居状況や詳しい問い合わせは
→浜松市役所住宅課(浜松市中区元城町103-2 053-457-2456)へ。

7. 離職者支援資金貸付制度
貸付限度額は月額20万円(単身者は10万円)、最長1年間借りられます。貸付終了後1年間は無利子で、その後は年率3%。ただし連帯保証人が必要です。
※ 手続きや詳しい問い合わせは
→浜松市社会福祉協議会浜松地区センター
  (浜松市中区成子町140-8 053-453-0553)

 浜松市社会福祉協議会西地区センター
  (浜松市西区舞阪町舞阪2701-9 053-596-1730)

 浜松市社会福祉協議会北地区センター
  (浜松市北区細江町気賀4581 053-527-2941)

 浜松市社会福祉協議会浜北地区センター
  (浜松市浜北区小林1272-1 053-586-4499)

 浜松市社会福祉協議会天竜地区センター
  (浜松市天竜区山東2897 053-926-0322) へ。


8. 国民健康保険減免制度
失業して国民健康保険への切り替え手続きをしないまま医療を受けると、いったんは全額自己負担となってしまいます。手続きをしなくても国保の加入対象となれば誰でも支払い義務が生じてしまうため、未納扱いとなってしまいます。
ただし、収入が激減した場合には減免制度があります。過去の月収や所得の平均額を参考にするので、減免申請するタイミングを考慮した方が申請が認められる可能性は高いでしょう。
※ 申請や詳しい問い合わせは
→浜松市国保年金課(浜松市中区元城町103-2 053-457-2638)へ。

9. 国民年金保険料の免除
単身の失業者の場合、離職票など必要な書類を提出すれば全額免除となる場合が多いそうです。未納が続くと、事故などで障害が残っても障害年金が受け取れませんし、納付期間が25年に満たないと、将来無年金になってしまいます。一方申請をして全額免除となった場合でも、将来は本来額の3分の1(2009年度以降は2分の1)の年金を受け取ることができます。
夫婦世帯で一方に収入がある場合でも、配偶者の所得に応じて免除が受けられます。
また、30歳未満の人は別途、納付が猶予されることもあります。
※ 申請や詳しい問い合わせは
→浜松東社会保険事務所(浜松市東区天龍川町188 053-421-0565)
 浜松西社会保険事務所(浜松市中区高町302−1 053-456-8513)

10.生活保護
活用できる預貯金や土地がないかどうかの調査を経て、保護されるかどうかが決まります。
「住所がないと申請できない」「家族と相談しないと申請できない」という誤解も多いようですが、実際は住民票がなくても申請はできます。また親や兄弟などが健在でも受給は可能です。
※ 申請や詳しい問い合わせは
→浜松市役所中区社会福祉課(浜松市中区元城町103-2 053-457-2055)
 東区役所社会福祉課(浜松市東区流通元町20-3 053-424-0173)
 西区役所社会福祉課(浜松市西区雄踏町宇布見9571-31 053-597-1118)
 南区役所社会福祉課(浜松市南区江之島町600-1 053-425-1460)
 北区役所社会福祉課(浜松市北区細江町気賀305 053-523-3111)
 浜北区役所社会福祉課(浜松市浜北区西美薗6 053-585-1121)
 天竜区役所社会福祉課(浜松市天竜区二俣町二俣481 053-922-0023) へ。